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事業案内

面会交流とは両親の離婚や別居によって離れて暮らす親と子が会って、親子としての時間を過ごすことをいいます。
面会交流は、子どもの大切な権利で、子どもの健全な成長にとって必要なことです。
子どもは、どちらの親からも愛されたいと願っています。

面会交流

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名古屋ファミリー相談室の面会交流支援とは?

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父母が自分たちだけで面会交流を行うことが難しい場合に、「子どもの立場にたって」親子の絆を確かなものにするために行う支援です。
元家庭裁判所調査官や家事調停委員経験者で、面会交流支援の訓練や研修を受けた者が担当します。
父母が自分たちだけで面会交流ができるようになることを目指します。

申込みから面会交流の流れ

01

申込みの条件

⑴ 父母間で、以下の3点について合意した書面(※1)があること

① 父母双方とも第三者機関を利用する意思があること
② 面会交流頻度の記載があること(※2)
③ 当相談室の利用料金について父母の費用負担割合が明記されていること

※1 調停または和解調書、審判書、判決書、公正証書など
※2 合意書の内容に関わらず、当相談室の支援は月1回が限度です。

⑵ 原則として、子どもが東海3県に居住していること
⑶ 父母双方が当相談室のルールを守り、支援担当者の指導・助言を受入れる意思があること

02

面会交流支援申込手続1

(電話による申込み、当相談室の受付)

⑴ 申込みの条件を満たした書面が作成された後に、父母それぞれが当相談室に電話で申込みます。電話申込みは代理人弁護士からでも結構です。
名古屋ファミリー相談室 TEL 052-753-4340(平日午後1時30分~午後4時30分)
⑵ 父母双方からの申込みが揃った後に、支援担当者が決まり、父母それぞれに今後の手続きについて連絡をします。(片方のみの申込みの場合、当相談室からは他方に申込みの問合せなどはしません。)

03

面会交流支援申込手続2

(事前面接と正式申込み、当相談室の受理)

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父母それぞれ、別々の日時に事前面接を行い、以下の3点を中心にご事情をお聞きし説明します。
①当相談室を利用される事情、面会交流支援に対する不安や希望など
②当相談室の支援の方針やルール、費用など
③申込書の記入・提出→当相談室が受理
父母それぞれの申込書を当相談室が支援可能と判断して受理後、支援の開始となり、面会交流日時の調整や面会交流の詳細を決めます。

04

面会交流支援の開始

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⑴ 合意内容に関わらず、第一回目の面会交流支援は当相談室の児童室で、
支援担当者が付き添って行います。時間は1時間です。
⑵ その後の面会は、支援担当者が、父母の意向や子どもさんの様子等を見ながら、父母と意見調整をして面会交流の方法(場所・時間など)を決めていきます。ただし、父母の合意がなければ、別の形での面会交流支援には進みません。
⑶ 合意書の内容はできるだけ尊重しますが、当相談室で引き受けられないこともあります。例:月2回の面会交流支援、宿泊面会等

05

名古屋ファミリー相談室の面会交流支援のルール

面会交流は親と子をつなぐ大切なものです。親が「大好きだよ」「離れて暮らしているけど好きだよ」という気持ちを伝えて、子どもが親の愛情を確認していきます。
お互いにルールを守って面会交流をすることが、子どもが安心して親と会える大切な機会となります。
⑴ 日程調整
面会交流支援は月1回が限度です。支援担当者が、父母それぞれと調整して日程を決めます。
⑵ プレゼント、写真・動画撮影、飲食などは、父母の合意がない場合は認めていません。
⑶ 面会交流支援の期間は1年です。父母が継続を希望する場合、更新の申込書の提出が必要となりますが、当相談室が支援可能と判断し受理したとき支援を継続します。

※その他詳細は事前面接で説明します。また、父母の要望を聞きながら調整の上、個別に約束事を決めます。

06

面会交流支援の終了

つぎのような場合、継続期間内であっても面会交流の支援を打ち切ります。
⑴ 父母から当事者同士での面会交流ができるとの申出があったとき
⑵ 父母の一方や子どもが当相談室を通しての面会交流支援を望まない場合
⑶ 父母や関係者の不適切な行為により、当相談室が支援の中止を決めた場合
⑷ 申込みの更新手続がされない場合

よくあるご質問

Q  合意書は当事者同士で作成したものでもいいでしょうか?

A

できるだけ法律の専門家が入って作成したものが望ましいです。当事者同士で作成する場合は、事前に相談室にお問い合わせください。

Q  支援対象の子どもの年齢制限はありますか?

A

規定はありませんが、面会交流支援の趣旨から見て、支援の開始時の年齢は幼児から小学生くらいまでが望ましいです。乳児や中学生以上の場合は、事前にご相談ください。

Q  支援の期間(更新の回数)は決まっていますか?

A

規定はありませんが、通常長くても3年(更新回数2回)くらいで卒業できるよう支援者・父母が協力します。

面会交流についてのお問い合わせ・申込み

【電話】052-753-4340(平日午後1時30分から午後4時30分) 

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相談方法と料金

 事前面接

お1人 1時間 5,000円

 面会交流支援料

⑴ 付添い支援(日程調整を含む・時間は実質の面会交流時間)面会交流の場に支援担当者が付き添います。

1回につき 

1時間以内   10,000円
1時間30分以内  13,000円
2時間以内   15,000円
〇相談室内:原則として1時間
〇相談室外:支援の場所は、公共交通機関で相談室から30分程度のところ
〇面会交流場所までの支援担当者の交通費や入場料の実費は,別途利用者が負担

⑵ 受渡し支援(日程調整を含む・時間は実質の面会交流時間)相談室外での面会交流で,父母間の子どもの受渡しを支援します。担当者は面会交流場面には関与しません。

1回につき

1時間以内 10,000円
3時間以内   15,000円
〇受渡し場所は相談室または公共交通機関で相談室から30分程度のところ
〇相談室外での受渡しの場合、支援担当者の交通費実費は、別途利用者が負担します。

⑶ その他
支援が順調に行われている場合で、父母が遠隔地である場合のリモート面会や、当相談室から卒業の見通しが出て来た場合の日程のみの連絡調整も行っています。

更新料

継続支援の期間は第1回の面会交流日から1年間です。
支援の継続を父母共に希望される場合は1年単位での更新ができます。
1ケースにつき              5,000円
※合意している面会交流回数が年1回の場合          0 円
※合意している面会交流回数が年2回の場合   2,500円

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