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事業案内
証人活動について
残されたご家族がスムーズに遺産を受け継ぐために
また、財産の分配についてのご意思を伝えるために
大切な役割を果たすのが遺言です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対し口頭で遺言内容を述べ、公証人がそれを公正証書として作成します。
公正証書遺言は専門家が作成しますので、形式的な不備がなく、内容が争われることが少ない点や、原本が公証役場に保管されるので、紛失したり変造されたりすることがない点が効果としてあげられます。
一方問題点として、証人の立ち会いを必要とするために、知人などに証人を依頼すると、遺言内容を秘密にできない場合があります。
そのため、当室を利用の場合は、秘密性を担保することができます。
「名古屋ファミリー相談室」では、次の公証役場から依頼を受けて、証人を派遣する活動を行っています。
証人としては、元家庭裁判所調査官や調停委員の経験者が立ち会いますので、守秘義務が守られ、遺言の内容が外に漏れるということはありません。
派遣先公証役場
愛知県、岐阜県に所在する特定の公証役場に派遣しています。
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