当相談室は緊急事態宣言により一部の事業を停止していますが、この宣言の延長に伴い面会交流事業及びADR事業を宣言期限の3月7日まで中止します。
なお、期限までに宣言が撤回された場合、中止している面会交流等の事業はその翌日から再開します。再開後の面会交流の日時等については当相談室の担当者と打ち合せていただきますようお願いします。
当相談室は緊急事態宣言により一部の事業を停止していますが、この宣言の延長に伴い面会交流事業及びADR事業を宣言期限の3月7日まで中止します。
なお、期限までに宣言が撤回された場合、中止している面会交流等の事業はその翌日から再開します。再開後の面会交流の日時等については当相談室の担当者と打ち合せていただきますようお願いします。
平素は当相談室をご利用いただきありがとうございます。
当相談室は、この度、愛知県に緊急事態宣言が発出されたことから、面会交流事業及びADR事業を1月14日から2月7日まで中止します。
当相談室がコロナ感染の発生源となることの回避と利用者の皆様の安全確保を考慮して、事業中止についてご理解とご協力をお願いいたします。
なお、期限までに緊急事態宣言が撤回された場合は、その時点から面会交流事業等を再開します。
名古屋ファミリー相談室面会交流部
日時 2020年12月12日(土) 9:45am~11:45am
会場 ウィルあいち 愛知県女性総合センター 1F視聴覚ルーム
見学自由 予約不要 参加費無料
内容
講演&ディスカッション
障がい児と共に ~父として教師として~PartⅡ ディスカッションの輪
面会交流についてパワーポイントによる説明・パネル展示を行い、相談コーナーもあります。
「パートナーから突然離婚を言い出された・・・」
「何年も家庭内別居状態。パートナーがどう思っているのか全く分からない・・・」
「パートナーが家を出て行ってしまった!話し合いたい」
「子どもを連れてパートナーが別居・・・子どもに会いたい」等々
名古屋ファミリー相談室のADR調停は、上記のような夫婦関係での困りごとやお悩みを最も主体的積極的に解決する方法としてお勧めです。
1.ADR調停とは:裁判によらず直接の話し合いで紛争を解決する方法です。
ADR調停のADRとは、「代替的(裁判外)紛争解決手続」を意味する英語Alternative Dispute Resolutionの頭文字を取って作られた略称で、裁判によらず話し合いで紛争を解決する方法とその手続きを表します。
当相談室のADR調停は、夫婦間の紛争を取り扱う「離婚協議等紛争解決手続」です。 「ADR法」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づき、法務省の認証を受けています。(認証年月日:平成21年4月15日、認証番号:27号)
2.話し合う内容:ご夫婦関係に関するあらゆる問題について包括的に話し合います。
①離婚(親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割)
②別居(婚姻費用分担、面会交流)
③関係修復(同居、円満調整)
④子の監護(養育費、面会交流)
3.調停の担当者:同席調停の訓練を受けた調停人が仲立ちします。
ご夫婦の問題を直接お二人同席で話し合って問題を解決するために、同席調停における紛争管理の訓練を受けた弁護士、元裁判官、元家庭裁判所調査官や家庭裁判所の調停委員として5年以上の家事調停の経験がある者等、家庭問題の紛争解決に関し経験豊富な調停人が1名、または2名以上で担当いたします。
4.調停の開催日時、場所等:お二人のご希望に沿った日時や場所を調整します。
話し合いの場所:名古屋ファミリー相談室の調停室あるいはご希望の場所
話し合いの日時:平日のみならず土日祝日も可能な限り対応します。調停の実施時間帯は午前10時から午後8時ごろまでの間で、2時間程度を予定しています。
5.調停の実施費用等:お二人双方とも費用負担があります。
お申込みの際、「調停申込書」のご提出とともに3,000円の手数料を頂きます。話し合いが実施されなかった場合でも申込手数料はご返金できません。
相手方の調停参加の意思が確認できましたら、相手方から「調停依頼書」のご提出とともに 3,000円の手数料を頂きます。
調停を実施する毎に双方10,000円ずつの調停実施費用をお支払い頂きます。
また、お二人が希望する調停開催場所が有料の会場である場合は、会場借り上げ料をお二人で均等または合意した割合でお支払いください。
調停での合意書はそれぞれ一部ずつ無料で発行いたしますが、それとは別途、調停にかかる証明書が必要な場合は文書作成費用として5,000円頂きます。
6.調停の進め方:話し合いは同席で行います。
話し合いは非公開で行い、調停人は守秘義務を守ります。
お二人が話し合う必要性を感じて行う話し合いですから、原則、お二人同席で行います。
同席することにより、お互いの言い分や気持ちを、直接話し聞くことができます。
同席調停のトレーニングを重ねている調停人による進行で、安心、安全にお話をすることができます。進行によっては、調停人から別席でお話をしたいとお願いすることもありますが、その場合、お二人とも等しく別席で行います。その別席でお話した内容はその方の許可がない限り秘密にします。もちろん、お二人が希望した場合も別席でお話することもできます。
調停は、1回について概ね2時間程度です。調停人は、5回または3か月以内の期間で合意が整うように努めます。
7.合意ができたら:調停合意書を作成します。
調停人は法律に関する意見やアドバイスを差し上げませんが、法律顧問として助言弁護士を擁しておりますので、違法な合意内容になることはありません。
合意内容を調停合意書として作成し、お互い1通ずつお渡しします。
合意書には、裁判の判決のような強制力、執行力はありません。お二人が納得した調停内容や和解案を書面化するものです。
8.合意できないとき、続けることが困難なとき:必要に応じて調停手続きを終了します。
合意することだけがゴールと限りません。合意に至らないこともあります。お二人のどちらからでも終了したいと言うことができます。
また、調停人が合意の成立が見込めないと判断した場合、調停開始後に事案が調停に適さないことが判明した場合、お二人が不当な目的で調停に参加した場合、お二人あるいはどちらかがが調停人の指示に従わず調停の継続が難しいと調停人が判断した場合は、終了することがあります。
9.申込み方法:電話のみで受け付けます(052-753-4340)
電話にてお申し込みください。電話受付時間は平日午後1時30分から4時30分までです。
ADR調停についての相談だけでも受け付けています。お気軽にお電話ください。
名古屋ファミリー相談室からのお知らせ
6月1日から当室での面会交流が再開しました。
当室は、再開するにあたり、コロナ感染の対策を取っています。
面会交流を利用する方々にも感染防止のご協力をお願いします。
お知らせ
面会交流支援などの中止については4月10日付けでご案内しましたが、この度緊急事態宣言が全都道府県を対象に5月31日まで延長されることが決まりました。
従って、当相談室の事業についても、面会交流、事前面接、面接相談については、5月31日まで原則として実施しないことになりました。
ご利用の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
令和2年5月5日 名古屋ファミリー相談室
令和2年4月10日
ご利用の皆様
名古屋ファミリー相談室事務長 後藤 良一
ご 連 絡
愛知県知事の緊急事態宣言が、2年4月10日に発出されました。この緊急事態宣言を受けて、新型コロナウイルス感染予防のために、名古屋ファミリー相談室をご利用の皆様に、次のとおりのご連絡を申し上げます。
1 5月6日までの面会交流及び事前面接・面接相談は、原則として中止します。
2 県又は国の緊急事態宣言等により、さらに中止期間を延長することもあります。
3 面会交流を再開する時は、担当者からご連絡致します。
以上のとおり、色々とご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解・ご協力をお願い致します。
成年後見部は、ウィルあいち情報ライブラリーで開かれる「団体活動PRパネル展」に出展します。
展示期間:
7月28日(火)~8月9日(日)
場所:名古屋市東区上竪杉町、ウィルあいち1階ライブラリー
内 容:「成年後見って聞いたことがありますか」
家族の在り方が変わる現代、老後に不安を感じる人たちに、6枚のパネルで成年後見制度の説明や成年後見人たちの活動を紹介します。
<講演会>
日 時 | 令和元年10月20日(日)午後3時~4時45分 |
場 所 | 「ウイルあいち」2階特別会議室 名古屋市東区上竪杉町1番地 電話052-962-2511 |
講 師 | 森川真子先生 名古屋大学附属病院児童精神科医師 名古屋大学附属病院「親と子どもの心療科」で、子どもの心や発達の問題について治療や研究に携わっておられる新進気鋭の児童精神科医です。児童相談所や少年院での勤務もされており、親子の関係や環境の問題など幅広い視野から子どもの問題を見ておられます。 |
テーマ | 「子どもの心はどのように発達するか」 -発達障害や虐待、養育者が知っておくとよい注意点も含めて- |
参加申込み方法 | 令和元年10月16日(水)までに、電話(052-753-4340)で申し込んでください。 定員になり次第締め切らせていただきます。 参加無料 (会員の皆様には、別途参加の有無についてご案内を送付しております。) |
<無料相談会>
日 時 | 令和元年10月20日(日) 午後1時半~2時半 |
場 所 | 「ウイルあいち」2階特別会議室 名古屋市東区上竪杉町1番地 電話052-962-2511 |
内 容 | 家庭問題に関する相談、例えば離婚や離婚に付随する諸問題、親子の面会交流などです。相談は人間関係諸問題に関する知識・経験のある元家裁調査官が担当します。相談時間は一人30分です。 |
相談申込み方法 | 令和元年10月16日(水)までに、電話(052-753-4340)で申し込んでください。 |
定員 | 8人 |