「パートナーから突然離婚を言い出された・・・」
「何年も家庭内別居状態。パートナーがどう思っているのか全く分からない・・・」
「パートナーが家を出て行ってしまった!話し合いたい」
「子どもを連れてパートナーが別居・・・子どもに会いたい」等々
名古屋ファミリー相談室のADR調停は、上記のような夫婦関係での困りごとやお悩みを最も主体的積極的に解決する方法としてお勧めです。
1.ADR調停とは:裁判によらず直接の話し合いで紛争を解決する方法です。
ADR調停のADRとは、「代替的(裁判外)紛争解決手続」を意味する英語Alternative Dispute Resolutionの頭文字を取って作られた略称で、裁判によらず話し合いで紛争を解決する方法とその手続きを表します。
当相談室のADR調停は、夫婦間の紛争を取り扱う「離婚協議等紛争解決手続」です。 「ADR法」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づき、法務省の認証を受けています。(認証年月日:平成21年4月15日、認証番号:27号)
2.話し合う内容:ご夫婦関係に関するあらゆる問題について包括的に話し合います。
①離婚(親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割)
②別居(婚姻費用分担、面会交流)
③関係修復(同居、円満調整)
④子の監護(養育費、面会交流)
3.調停の担当者:同席調停の訓練を受けた調停人が仲立ちします。
ご夫婦の問題を直接お二人同席で話し合って問題を解決するために、同席調停における紛争管理の訓練を受けた弁護士、元裁判官、元家庭裁判所調査官や家庭裁判所の調停委員として5年以上の家事調停の経験がある者等、家庭問題の紛争解決に関し経験豊富な調停人が1名、または2名以上で担当いたします。
4.調停の開催日時、場所等:お二人のご希望に沿った日時や場所を調整します。
話し合いの場所:名古屋ファミリー相談室の調停室あるいはご希望の場所
話し合いの日時:平日のみならず土日祝日も可能な限り対応します。調停の実施時間帯は午前10時から午後8時ごろまでの間で、2時間程度を予定しています。
5.調停の実施費用等:お二人双方とも費用負担があります。
お申込みの際、「調停申込書」のご提出とともに3,000円の手数料を頂きます。話し合いが実施されなかった場合でも申込手数料はご返金できません。
相手方の調停参加の意思が確認できましたら、相手方から「調停依頼書」のご提出とともに 3,000円の手数料を頂きます。
調停を実施する毎に双方10,000円ずつの調停実施費用をお支払い頂きます。
また、お二人が希望する調停開催場所が有料の会場である場合は、会場借り上げ料をお二人で均等または合意した割合でお支払いください。
調停での合意書はそれぞれ一部ずつ無料で発行いたしますが、それとは別途、調停にかかる証明書が必要な場合は文書作成費用として5,000円頂きます。
6.調停の進め方:話し合いは同席で行います。
話し合いは非公開で行い、調停人は守秘義務を守ります。
お二人が話し合う必要性を感じて行う話し合いですから、原則、お二人同席で行います。
同席することにより、お互いの言い分や気持ちを、直接話し聞くことができます。
同席調停のトレーニングを重ねている調停人による進行で、安心、安全にお話をすることができます。進行によっては、調停人から別席でお話をしたいとお願いすることもありますが、その場合、お二人とも等しく別席で行います。その別席でお話した内容はその方の許可がない限り秘密にします。もちろん、お二人が希望した場合も別席でお話することもできます。
調停は、1回について概ね2時間程度です。調停人は、5回または3か月以内の期間で合意が整うように努めます。
7.合意ができたら:調停合意書を作成します。
調停人は法律に関する意見やアドバイスを差し上げませんが、法律顧問として助言弁護士を擁しておりますので、違法な合意内容になることはありません。
合意内容を調停合意書として作成し、お互い1通ずつお渡しします。
合意書には、裁判の判決のような強制力、執行力はありません。お二人が納得した調停内容や和解案を書面化するものです。
8.合意できないとき、続けることが困難なとき:必要に応じて調停手続きを終了します。
合意することだけがゴールと限りません。合意に至らないこともあります。お二人のどちらからでも終了したいと言うことができます。
また、調停人が合意の成立が見込めないと判断した場合、調停開始後に事案が調停に適さないことが判明した場合、お二人が不当な目的で調停に参加した場合、お二人あるいはどちらかがが調停人の指示に従わず調停の継続が難しいと調停人が判断した場合は、終了することがあります。
9.申込み方法:電話のみで受け付けます(052-753-4340)
電話にてお申し込みください。電話受付時間は平日午後1時30分から4時30分までです。
ADR調停についての相談だけでも受け付けています。お気軽にお電話ください。