「名古屋ファミリー相談室」は、個人が公正証書遺言を公証役場で作成する時と、公証人役場から依頼があった場合にには公証役場に出向き、証人活動を行っています。
「名古屋ファミリー相談室」は、証人活動を公益性があり、派遣される証人は元裁判所調査官および元調停委員の社会的信頼を受けており、社会的貢献になると考えています。
具体的な公正証書遺言を作成したい、もしくは遺言の内容について相談したい場合は公証人役場にご相談ください。
*派遣先公証人役場は下記に掲載しております。
名古屋公証人合同役場(葵町役場)
名古屋駅前公証人役場
熱田公証人役場
春日井公証人役場
岡崎公証人役場
岐阜公証人役場
多治見公証人役場
証人は、遺言をする人が自分の意思にもとづいて、財産を誰に相続させるかなどの遺言を述べて、正確に遺言が作成されたことを確認する重要な役割があります。
そのような役割を負った証人活動ですので、それに見合う報酬を内部規定にもとづき、別途もらいうけます。